Webライターの責任!薬機法に引っかからない記事を書こう

webライターの責任!薬機法に引っかからない記事を書こう

美容記事を執筆するには避けて通れない「薬機法(薬事法)」。正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、「医薬品等の広告」に関しても取り締まっている法律です(同法10章)。

正直なところ、薬機法に関して正確な知識を持っているWebライターは多くないと思います。私自身偉そうなことを伝えられるほどではありませんが、禁止される理由から遡って許されない表現を考えてみましょう。

なぜ医薬品等について文章を制限されるのか?

ライターの立場を離れて、ひとりの消費者の立場に立って考えてみましょう。私は最近入浴剤を使用することにこっているのですが、入浴剤選びにはなかなか苦労しています。
こんなとき参考になるのが「肌荒れを緩和する」「血行を促進する」などの宣伝文句であり、医薬品か医薬部外品、化粧品、雑貨という種類です(やはり医薬品や医薬部外品となると信頼性が高まります)。

ただ、入浴剤を頻繁に使用されている人ならご存じでしょうが、多くの場合、宣伝文句は曖昧で、ガンなど特定の疾病を治癒する効果を保証した入浴剤は販売されていません。もし特定の疾病を治す入浴剤が医薬品や医薬部外品として販売されていたら、その病気に悩まされている人はこぞって購入するでしょう。当然ですよね。
しかし、ガンは適切な医療行為を施しても治ることが保証されているわけではないもので、仮に科学的にある程度根拠をもってガン治療に役立つ入浴剤があったとしても、必ず治癒するとは限りません。

話をより一般化すると、「必ずガンを治す」という医薬品が販売されていたとして、結果的に功を奏さなかったとすれば、医薬品に対する国民の信頼は揺らいでしまうでしょう。このため、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器または再生医療等製品に関して、効能・効果・性能等を誇大に宣伝する記述をしてはならないと規定されているのです(薬機法66条1項)。

同様に、医師等がその効果を保証したと誤解される表現(同項)や、承認前の医薬品などに関する広告(同68条)をすることはできません。さらに、ガンや肉腫、白血病の治療に関する医薬品や再生医療等製品の一部については広告方法がより限定されています(同67条)。

意外と広い?薬機法にひっかかる表現

薬機法に限らず法律一般にあてはまることですが、明文上何が良くて何が駄目なのかがはっきりしていません。薬機法66条1項において虚偽の情報を記載できないことは当然としても、「誇大な記事」とはなんでしょうか。
「絶対治ります」「1週間で目に見えて変化があらわれます」は誇大だとしても、「とある調査によると10人中6人の人が『試してみる価値がある』と回答しました」が、誇大な表現か否かは意見のわかれるところでしょう。

さらに、厄介なことに明示的な誇大文句でなくても、暗示的な誇大文句も許されないとされています。そうなると、「私は○○を飲んで痩せました」という表現さえ許されない気がしてきます。「あなたも確実に痩せますよ」と暗示していると受け取られかねません。

結局のところ、個別具体的なケースに応じて判断せざるを得ないのが法律なのです。ただ、体験談の場合であれば消費者の誤解を招く可能性は低いので、総じて自由に書くことが許されるでしょう。

要注意!未承認医薬品に関する表現

薬事法違反で起訴されている事例の多くが、虚偽データを用いたケースです。しかし、いくつか医薬品でないのに「効能がある」と記載したために起訴されたケースがあります。

「人または動物の疾病の診断、治療または予防に使用されることが目的とされている」ものや、「人または動物の身体の構造または機能に影響をおよぼすことが目的とされている」ものは、「医薬品」に該当します(薬機法2条1項2号、3号)。
医薬品に該当するならば、薬機法14条に基づく承認を受けて販売しなければなりません。このため、医薬部外品や化粧品などを医薬品として扱うような文章は避ける必要があります。特に注意すべき表現は「治る」「効能がある」といった文章です。

▼美容や健康に関する記事をライティングするときは薬機法に触れないようにすることを念頭に。
サグーワークスでライティングの数をこなしてコツを掴んでいきましょう。
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こぶたのまとめ

確かに私たちWebライターには、表現の自由として憲法上認められている自由があります。
だからといって何でも自由に書けるわけではありません。

お金をもらって執筆している以上、少なくともクライアントやクライアントのユーザーをトラブルに巻き込むことを避ける責任があります。
「緩和する」「健康を維持する」といった柔らかい表現や成分のみを表記するなど、事実を記載するようにしましょう。
 

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みんなの感想文

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  • 薬機法という言葉を初めて知りました。主に誇大表現について気をつければ良いのですね。医薬品と未承認医薬品でも紹介の仕方が異なるという部分はとても参考になりました。今後自分が医療記事を書く時には気をつけたいと思いました。
  • 法律という解釈の違いで意見が分かれる分野に関連した記事でしたが、身近なたとえ話を挟む事で分かりやすく「避けるべき表現」が提示されていると思いました。ただ、法律に関する記事である関係上仕方ない事かも知れませんが若干専門用語の羅列が多く少し読みづらさを感じる所もありました。
  • 普段の何気ない広告をいつも気にすることなく見ているが、医薬品に関してそこまでの決まりがあるとは知らなかったのが一番の感想です。いつか商品を宣伝するという機会は企業であれば多くあるでしょう、その時に誤った広告の仕方で損しないように、この記事は大変勉強になりました。
  • 美容関連に関する記事を書いたことがなかったため、全く知らない知識でした。特に薬機法についての考慮は全く考えたことがなく、起訴されるケースがあるというのは驚きの内容でした。今後の記事に参考にしたいと感じました。
  • 薬機法(薬事法)がライティング作業に影響するということを初めて知りました。これまで知らずにライティングしていたので、今後ライティング作業をする際には表現等に気をつけてライティングしていきたいと思いました。
  • 育毛剤やサプリメントなどの記事を書く際に、「治ります」とか「効能があります」等の表現をしないようにという注意書きがあったので、書かないようしてしていました。しかし、そのようにしなければならない理由が、「薬機法」という法律に抵触しないようにするためであると、初めて知りました。
  • 法律の詳細まで熟知しているライターは少ないと思うので、この記事を読んで参考になりました。私も化粧品などの紹介記事を書く際に「効果がある」などの言い回しを使いたくなりますが、違う表現などを探して気を付けています。
  • 最近も薬事法に関係するような記事を書いたばかりだったので、非常に参考になりました。依頼主をトラブルから守るという視点は明確に意識していなかったため肝に銘じようと思いました。記事の内容をきちんと勉強して今後に生かしたいと思います。
  • 薬機法という言葉を恥ずかしながら初めて聞きました。しかし、内容は何となくですが心得ているものでした。「必ず効果がある」「絶対に治る」といった表現は避けなければならないことが、よくわかりました。表現の自由は確かにありますが、記事を読んだ人の健康に関わるものは、特に注意しなければいけないと思いました。
  • ライティングを始めて間もないので、美容記事を書く際に「薬機法」という法律に注意しなければならないことを知りませんでした。薬機法についてしっかり調べて、美容記事を書く機会があったら表現に注意しようと思います。
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