【平成30年(2018年度)最新版】在宅ワーカーの確定申告!何が経費になる?

在宅ワーカーの確定申告―経費計上の権利は活かさなければもったいない!

さあ、そろそろ確定申告の時期ですが、本年度分の確定申告はきちんと済ませましたか? お給料をもらっている会社員やフリーターとは違い、個人事業主である在宅ワーカーには年末調整がありません。基礎控除分を超える38万円以上(2020年度以降は48万円)の所得がある人については、もれなく確定申告の義務があります。

特に、現在配偶者の扶養に入っている人は、パート収入の場合と混同しないようにしてくださいね。パート、アルバイトのような給与所得者とは違い、在宅ワーカーには65万円の給与所得控除がありません。その年の所得が基礎控除分を超えたら、所得税が発生する可能性が出てきます。確定申告を忘れて、うっかり脱税しないように気をつけましょう。

ところで「基礎控除しか所得控除がない」となると、在宅ワーカーってなんだか損だな、という気分になりませんか。でも、必ずしもそうとは限らないんです。それは、個人事業主の場合、仕事をするのに必要な「経費」を所得から差し引くことが認められているから。

経費計上の権利は、個人事業主ならではのメリットです。ネット代、書籍購入費など仕事に関係のある出費であれば、経費になる可能性があります。正確な税金の額を知るためにも、何が経費として計上できるのかについてきちんと学んでおきましょう。

在宅ワーカーの経費って何?

在宅ワーカーは、一定以上の収入があった場合には確定申告が必要になります。そして、その際はパート労働者のような給与所得控除は受けられません。でも、給与所得控除を受けられない代わりに、経費を計上して課税額から差し引くことが認められています。余分な税金を払うのはもったいないですから、経費として計上できるものはきちんと計上するようにしましょう。

経費とは収入を得るためにかかった費用のことです。例えば、元手があまり必要のないライターの仕事であっても、まったく何の費用も掛けずに仕事ができるわけではありませんよね?ですから、収入を得るために使った費用は課税対象から差し引くことができるのです。

これは権利ですから引けるものは遠慮せず引いてしまえばよいのですが、何でも仕事に関係しているからと言って引いてしまってよいかというとそうでもないのが厄介です。そこで、何が経費として認められるのか、どのような条件があるのかなどについて解説します。

仕事に関係すれば何でも経費になるわけではない!

在宅ワーカーの経費と一口に言っても、仕事内容によっては経費として認められる場合と認められない場合があります。例えばライターでも、外に取材に出ることが多いライターであれば車や駐車場代などが経費として計上できると考えられます。しかし、インターネット上での情報収集だけで記事を書いているライターの場合、車を使うのはプライベートのときばかりと判断され、経費として計上するのは難しいでしょう。

ライターとして在宅ワークをしている人が100%経費として計上できると言えるのは、資料として購入した書籍代やプリンター、インク、用紙などです。もちろん、その他のものでも直接仕事に使用したことが明らかにわかるものや、いざという時に仕事に使用したことを確実に証明できるものであれば、経費として計上できる考えてよいでしょう。

按分(あんぶん)によって経費と認められるものもある!

収入を得るのにかかった費用の中には按分によって初めて経費と認められるものもあります。按分とは事業用とプライベート用の使用割合を意味します。例えば、電気代や電話代、インターネット通信費などは、仕事場の照明やパソコンなどに使用した分、仕事場の冷暖房費として使った分、仕事で使った電話代や通信費がそれぞれ全体の何%に当たるかを按分する必要があるのです。

在宅ワーカーの場合、それぞれの費用を何%に按分するのが適当かということがはっきり決まっていない点がとても厄介です。だからと言って適当な割合で計上するわけにはいきません。仕事場としての利用が多い賃貸住宅であれば、家賃も按分の対象となり得ます。1人暮らしであれば仕事とプライベートに使用する時間や面積などを基準に計算すれば済みますが、家族と同居している場合には、更に細かく分ける必要があります。

同じものでも経費になる場合とならない場合がある!

在宅ライターであれば発生するとは到底考えられない費用は経費とは認められません。例えば、物を作るときに必要になる原材料費や、販売業で発生する仕入れ費などは通常ライターの経費とは考えられない費用です。また、在宅で仕事をするのですから、作業服代を経費として計上するのも難しいでしょう。

しかし、ライターの扱うテーマは幅が広いため、レビューを書くために取り寄せた品物や記事を書くための体験に必要な費用であれば、経費として計上できると考えられます。

また、夫名義の自宅で妻が在宅ワークをしている場合、ローンや家賃を妻の経費とすることができるかどうかは、夫の職業がサラリーマンか個人営業主かを初め、夫の仕事場所が自宅かどうかなど細かい点が関係してきます。夫も自宅で仕事をしている場合には、何%ずつ分けるか、どちらの経費とした方が得かなど細かい点も絡んでくる可能性があります。同じものを2人が経費として計上する場合は後でトラブルになることもあるため、きちんと話し合っておくことが大事です。

経費になるかどうかがわかりにくい時は、税金の専門家に質問するのが一番です。しかし、経費とするにはかなり判断が難しいものもあり、尋ねる税務署や税務担当者によっても回答が異なることもあるくらいです。

ですから、もし税務署に質問した場合には、説明を受けた日付や担当者の名前をわかるようにしておき、確定申告の後で経費として計上した経費について理由を尋ねられたときでもしっかり答えられるようにしておきましょう。

▼確定申告について正しく理解して在宅ワークをしよう
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こぶたのまとめ

・在宅ライターは給与所得者控除が受けられ無い分、経費を計上することができる。
・経費:収入を得るためにかかった費用
・100%計上できる経費と按分しなければならない経費がある。
・家族と同じものを経費とするとトラブルの原因になるためあらかじめ確認する。

判断が難しい場合は税務署で質問するのが一番です!

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みんなの感想文

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  • 在宅ワーカー初心者として気になっていた申告について、とても分かりやすく説明されていて、大変参考になりました。在宅でも、計上できる経費があるのは初耳でした。記事を読んで、自分の勉強不足を反省し、もっと勉強しなくてはと思いました。
  • 経費を生かすと在宅ワークでの収入も増えることがわかりました。確定申告自体、身近なものではなかったのですが、記事はわかりやすかったので理解できました。細かい注意点も書いてあったのでとても分かりやすかったです。
  • 在宅ワーカーの場合、基礎控除が38万円というのは知っていました。毎年確定申告の直後には「次こそはきちんと経費を計上しよう!」と思うのですが、出来ないままでした。「権利なので引けるものは遠慮せずに引く」とのことなので、専門家に相談し、次回こそは実行しようと誓いました。
  • 電気代や通信費が費用として計上できることを知らなかったので、とても参考になりました。また、税務署の担当者によって判断が分かれる場合がある、というのも驚きました。今回の記事を読んで、初めて「按分」という言葉を知りました。勉強させていただきました。
  • 私は在宅ワーカーが一定以上の収入があった場合、確定申告をしなければならないところから知りませんでした。この記事を読んで、確定申告をしなければないけないこと、経費は計上できること、経費とすることが出来るものなどを学べたため、とても参考になりました。
  • 始めて半年も経っていない初心者ライターです。このお仕事を始めたばかりなので、記事を読んでとても為になりました。一か月1万円も稼いでいないので、これから沢山お仕事をし、本格的に頑張る様になった時に、参考にしたいと思います。
  • 在宅ワークもある一定の収入があったら確定申告しないといけないのは知っていたが、経費をしっかりやっていれば控除されるとはしらなかったので、参考になりました。また税務署職員によって見解が違うのは驚いた。しっかり確認します。
  • 個人事業主として働く時に、仕事に必要だった経費は計上すれば、控除されるということを知りました。領収書などはしっかりと取っておくことはとても大切なのだなと思いました。分からないことは税務署で尋ねると教えてくれるのなら聞いた方が良いなと思います。
  • まだ始めたばかりなので、在宅ワークでも確定申告をしないといけない場合があることを知り、気を付けないといけないなと思いました。また経費として計上できるものもあるのだと、分かったのできちんとどういったものがそうなのかなど勉強していかないといけないなと思います。
  • 在宅ワーカーの仕事をするうえで、経費を確定申告の際に計上できるというのはチラッと聞いたことがありますが、全額計上できるわけではないというのは初めて知りました。自分が知らない情報がたくさんあったので為になりました。
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