会社にばれないように副業するためには在宅ワークがおすすめ

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日本では団塊の世代の一斉退職による労働力の低下や、少子高齢化による年金財源の不確実性といった問題を解消するために、政府が働き方改革を進めています。

働き方改革のなかには民間企業の副業解禁も盛り込まれており、実際に厚生労働省を中心として議論されています。しかし、2019年1月現在では、まだまだ各企業で徹底されているわけではないのが現状です。

そこで、この記事では副業禁止の会社で働いている人向けに、会社にばれないように副業する方法を紹介します。

住民税から副業がばれてしまう仕組みについて

会社にばれないように副業をするためには、まず「副業していることが会社にばれてしまうのはなぜか」について理解しておくことが大切です。会社に副業がばれたくない人のほとんどは、同僚に姿を見られないようにすることはもちろん、他人には話さないように気を付けています。

それにもかかわらず、会社の人に副業していることがばれてしまうケースがあるのです。細心の注意を払っているにもかかわらず、本業の会社に副業がばれてしまうケースで最も多いのは、給与から天引きされている住民税の違いから発覚してしまう場合だといえます。

会社の給与からは住民税以外にも社会保険料や所得税の源泉徴収分など、さまざまな費用が差し引かれています。
なぜ、住民税の違いからばれてしまうのかというと、社会保険料や所得税の源泉徴収分は毎月の給与(標準報酬月額)を基準にして計算されているからです。つまり、本業の会社から支払われている給与のみをベースにして社内で処理しているので、副業の収入は計算に入っていません。

副業によって得た収入を合算した本来納めなければいけない税額と源泉徴収で納めている所得税の差額については、確定申告で調整します。

それに対して、住民税は確定申告で本業と副業の収入を合算した数値を参考にして算出され、給与から天引きする金額を市町村から会社へ通知する仕組みとなっています。そのため、会社で支払っている給与と比べてあまりにも高い住民税が課税されている場合には、給与担当者に気づかれてしまう可能性が高いです。このように会社にばれずに副業をしたい場合には、とくに給与から天引きされる住民税に気を付ける必要があるといえます。

給与所得を2か所以上からもらっている場合は主たる給与の支払い先から徴収されるので注意!

住民税の納付方法には普通徴収と特別徴収の2種類があります。普通徴収とは、市町村から送られてくる納付書を使用して指定期日までに金融機関などから自分で納付する方法です。一方、特別徴収は給与から天引きして納める方法で、給与を支払っている会社は基本的に特別徴収によって住民税を徴収する仕組みになっています。

本業の会社に内緒で副業を行っている人は、普通徴収によって納付する方法を選択すれば住民税の違いからばれるリスクを減少させることが可能です。普通徴収を選択する方法は、確定申告書の第二表にある住民税の欄で「自分で納付」を選択するだけなので簡単です。しかし、普通徴収を選択するという方法も完璧ではないので、注意しなければいけません。

たとえば、確定申告時に普通徴収を選択していたにもかかわらず、市町村の担当者の見落としで会社へ副業収入が含まれた住民税の通知がきたというケースもあります。
また、市町村としては、普通徴収よりも会社の給与から天引きする特別徴収のほうが回収効率は良いので、給与所得者への特別徴収を徹底している自治体が増えているのも事実です。

残念ながら、普通徴収を選択しても会社にばれるリスクは残るというのが実情だといえます。さらに、気を付けなくてはいけないのは、アルバイトなどで副業でも給与所得をもらっている人です。

実は、給与を支払っている会社は毎年1月31日までに給与支払報告書という書類を市町村に提出しなければいけない決まりになっています。給与支払報告書とは、給与の支払者が従業員に対してどれぐらい給与を支払っているかを市町村に報告するもので、住民税の計算にも使用されています。

つまり、本業の会社と副業の会社の双方が市町村へ報告しているのですが、ここでのポイントは「住民税は主たる給与の支払先から合算して徴収する」こととなっている点です。
主たる給与の支払先を決める基準は一般的には給与所得の多い会社なので、ほとんどのケースで本業の会社に通知がいくことでしょう。アルバイトなどの給与所得に該当する副業を行うときには、住民税から本業の会社にばれてしまう可能性はかなり高いといえます。

雑所得であれば自分で確定申告できるのでばれにくくなる

給与所得に該当する副業を行うと、本業の会社へ住民税の通知がいくのでばれやすくなってしまいます。そこで、副業を雑所得に区分されるものにしてしまうという方法があります。

雑所得とは、事業所得や不動産所得など、他のどの所得にも当てはまらない所得を指す言葉です。たとえば、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料などが含まれます。雑所得で得られる収入は、給与支払報告書のように住民税の特別徴収の対象にはなっていません。そのため、自分で確定申告を行って普通徴収を選択することで、会社にばれるリスクを減少させることが可能です。

雑所得にはほとんどの在宅ワークが含まれるので、会社にばれたくない人にとっておすすめの副業だといえます。在宅ワークには「空き時間を有効にいかせる」「通勤時間がない」などのメリットもあるので、副業を検討している人は一度調べてみてはいかがでしょうか。

こぶたのまとめ

会社にばれない副業の方法
・確定申告で住民税の普通徴収を選択する
・副業での給与所得に該当するものには注意
雑所得に該当する副業はばれるリスクが低くなるので、在宅ワークなどを中心に探してみよう!
 

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