失業手当を受けながら内職する方法教えます!スキルが身につく仕事も!

失業手当を受給しながら内職する方法を伝授!スキルが身につく仕事も!

退職して失業手当を受給していても、もう少しお金が欲しくなることや、まだ外に出て働いたり就職活動を始めたりする自信はないけれど自立を目指したいと思うことは、決して珍しくないものです。

そんなときに内職しようと考える人も少なくありませんが、やはり気になるのは失業手当を受給しながらでもできるのかということです。

そこで今回は、失業手当を受給しながら内職をする方法と、その際におすすめの内職の仕事をご紹介します。

アルバイトと内職は区別される

まず、失業手当受給中でもアルバイトや内職をすることは可能です。その際はハローワークに申告する必要があります。

申告をせずにアルバイトや内職をすると、不正受給とみなされて受給停止、返金、罰則金の支払いが科せられてしまうので、隠さずに必ず申告しましょう。申告すると、失業手当受給時に提出する「失業認定申告書」に、働いた日の日付や時間を記入する決まりになっています。

このとき「アルバイト」と「内職または手伝い」は区別され、記入も「アルバイトは〇」「内職または手伝いは×」といったように、その違いが分かるよう書くことになります。これは、アルバイトは就業や就労とみなされるもので、働いたその日の報酬にかかわらず失業手当が支給されないと定められているためです。

一方、内職はアルバイトとは異なり、条件によっては不支給にならず、全額支給や減額支給をしてもらえます。そのため、内職をしながら失業手当を全額受け取るためには、この条件をしっかりおさえておく必要があるのです。

1日4時間未満、週20時間未満を厳守!

それでは、失業手当を受け取りながらの内職はどの程度までなら可能なのでしょうか。

失業手当の支給金額を減額されたり停止されたりしないためには、1日に働く時間が4時間未満である必要があります。これは、平成15年より「仕事の内容や契約形態にかかわらず、1日4時間未満の労働はすべて内職」とみなされるようになったためです。

逆をいえば、1日4時間以上働くと就業または就労(アルバイト)とみなされるということになります。先ほど述べたように、アルバイトとして扱われると失業手当は支給されません。

さらに、1週間あたりの働く時間も20時間未満と決められています。1週間に20時間を超える労働をすると雇用保険の加入条件を満たすことになり、就職または就労したものとして扱われるのです。

その結果、失業手当は支給されなくなります。これらのことから、失業手当受給中に内職をするには、労働時間を1日4時間未満かつ週20時間未満に収めることが必要なのです。

上限金額の「80%」を超えない

失業手当を受給しながら内職をするためには、労働時間のみならず稼ぐ金額も重要になってきます。極端な話になりますが、「労働時間は短いけれど、以前に就労していた頃の何倍もの金額を稼いでいる」という人にも他の受給者と同じように失業手当を支給するわけにはいきません。

こういった受給を防ぐためにも、内職で稼ぐ金額には上限が設けられています。内職しながら失業手当を全額受け取るには、「基本手当日額」と「1日あたりの内職報酬」の合計金額が、「賃金日額(在職中の1日あたりの平均賃金)の80%」の範囲内である必要があります。

ただし、失業前に稼いでいた給料が少なかった人は、失業手当だけで以前の給料の80%を支給されているため注意が必要です。これらの人は少しでも内職をすると80%を超過してしまいます。しかし、この制度には1日あたり1287円の控除が設定されていますので、その金額までなら働くことが可能です。

スキルも身につく!おすすめの内職

内職は昔から自宅でする仕事が多く、種類も豊富です。
まず思い浮かぶのは、袋詰めや値札付け、シール貼りなどの簡単な手作業です。これらは特別な技術や資格がいらないものが多いので、すぐにでも内職を始めたい人や高齢者などに人気があります。しかし、年々仕事が減少している傾向にあるため、めぼしい求人が見つかるまでは根気よく探しましょう。

また、手作業では、ミシンでの縫製やアクセサリー作りのようなある程度の技術を要するものも人気で、趣味や特技を活かしたい人におすすめです。

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どんな内職が自分に合うかは人それぞれ異なります。失業手当受給中でも自分にピッタリの仕事ができると毎日も充実してくるでしょう。

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参考:
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こぶたのまとめ

失業手当受給中でも内職できる条件

  • 労働時間は1日4時間未満、週20時間未満
  • 基本受給日額と1日の内職報酬の合計額が在職中の給料の80%まで

 
失業手当を受給しながら内職でスキルアップも目指しましょう。
 

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