住民税って何?払えない場合は減免できるの?放置したらどうなる?

住民税とはどんな税金?

住民税とは、住んでいる自治体の行政サービスを受けるための対価として支払っている税金で、その年の1月1日時点において住所のある市区町村に対して納付するものです。

正社員として働いていれば住民税は給与から天引きされますが、勤務先を退職するとそれができなくなるので、「普通徴収」という方法に変わります。普通徴収とは納付書によって住民税を支払う方法で、退職すると自宅に送られてきます。

給与天引きされていたはずの住民税の納付書が送られてくる理由は、住民税が前年の所得に対して計算され、翌年の6月から1年間で支払うという仕組みになっているからです。
所得税はその年の税額をあらかじめ、おおまかに計算したうえで天引きして、年末調整で確定するためこうしたことは起きません。

勤務先を退職した後に高額な税金の請求が来るとは想像もしておらず、納付書を見て驚く人が多くいるというのが実態です。

支払わずに放置するとどうなる?

住民税を普通徴収で納付する場合、一括で支払うか、4回にわけて支払うことになります。4回にわける場合の納期は第1期が6月末、第2期が8月末、第3期が10月末、そして第4期が翌年の1月末です。

納期限を過ぎても支払いのない場合における取扱いは、自治体によって違っています。納期限を過ぎたからといっていきなり財産を差し押さえられるということはなく、督促状が送られてきたり、自治体の担当者から電話連絡があったりする形での督促が何度か行われます。

こうした連絡を無視し続けていると地方税法にもとづく財産調査が行われ、預金や生命保険、自動車などを対象に差し押さえがなされ、換金して未払いの住民税にあてられてしまいます。

なお、納期限を過ぎても支払いがされなかった場合、納期限の翌日から1カ月間については年2.6%、その後、納付の日までは年8.9%(東京都江戸川区の例)という高い延滞金が上乗せされるので、なるべく納期限までに支払うようにしましょう。

住民税が減免または猶予されるケースもある

一般的に、税金を支払うことが困難な場合はその支払いを減免(減額または免除)してもらうことができる場合があります。

自治体によってその基準や手続方法は違いますが、住民税でも減免が認められる場合があり、たとえば、神奈川県川崎市では天災で被災した場合、退職またはケガや病気による休廃業などにより所得が減少した場合、生活扶助を受けている場合などを減免が認められる例として挙げています。

また、同市では盗難の被害にあったとき、生計を一つにする親族が病気になったとき、事業を廃止または休止したなどの理由で納税が困難と認められるときは、住民税の徴収を猶予する制度を設けています。
猶予については納税に対して誠実な意思があると認められることや、他の税金についての滞納がないことなどの要件も必要です。

自治体は住民税の納付が困難な人に対し、こうした税金の免除、減額、支払い猶予などの制度を設けているので、納付に悩むなら利用できないか検討してみましょう。

支払いが困難なら自治体で相談しよう

住民税の支払いが困難な人に対して減免や支払い猶予の制度を設けていることからもわかるとおり、自治体では税金の支払いが困難な人がいることを、あらかじめ想定しています。そのため、納期限までに支払うことが困難であると感じた場合はなるべく早めに相談しましょう。自治体は、仮に納期限までの納付が難しくても、納税の意思がある人に対しては柔軟に対応することが多いようです。

減免や猶予の他に利用できる方法として「分納(分割納付)」もあります。これは、本来は1度で支払う金額を何度かにわけて支払う方法です。分納については、自治体のホームページに掲載されていることは少ないです。

しかし、たとえば東京都世田谷区のように、ホームページで「区から通知する税額決定・納税通知書に記載されたそれぞれの納期限どおりに納めることが難しい場合には、1回の金額を減らして回数を増やすなど、分割して納税する方法(分納)があります」と記載されていることもあります。

具体的な支払いスケジュールや1回の支払金額についてはケースバイケースで変わるので、財産の差し押さえを避けたいのであれば、早めに相談して対応してもらうようにしてください。

▼住民税の支払いについてきちんと理解してお金稼ぎをするようにしましょう
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参考URL:普通徴収(個人で納める方) 江戸川区公式ホームページ

こぶたのまとめ

  • 住民税は前年の所得をもとに翌年の6月から支払う
  • 放置すると督促が来て差し押さえされることも
  • 納付が困難な人は減免や猶予の制度がある
  • 分納が認められることも多いので、早めに相談すべき

 

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