妊婦が働ける職場環境づくり!仕事を軽減してもらう方法は?

妊婦が働ける職場環境づくり!仕事を軽減してもらう方法は?

妊娠中はホルモンバランスの関係で、とても疲れやすくなっています。通常とは違う体の状態にストレスも溜まりやすく、時には仕事の軽減が必要になることも。
そんなときに、働く妊婦は体の状態によって休憩や休日を申し出ることが可能です。

ところが、申し出をしても受け入れてもらえず、不当な扱いをされてしまうケースが存在します。そこで、妊婦を守るための法律と、不当な扱いをされた時の対処法について解説していきます。職場で悲しい思いをしないように、学んでいきましょうね。

妊婦は仕事の軽減が受けられるって本当?

妊娠中の仕事は体調の波があるためつらく感じることもしばしば。そこで、仕事を軽減してもらった人がどのくらいいるのかアンケートでうかがってみました。

妊娠中は職場に仕事の軽減をしてもらいましたか?

つわりのひどさで別れる仕事の軽減

アンケートの結果『してもらった』と回答した方が64人で多数派という結果でした。

  • 歯科助手だったので、立ち仕事が多かったのですが、受付や雑用などの座って出来る仕事を中心に出来るように変えてもらいました。(20代/女性/専業主婦/既婚)
  • サービス業でした。接客の他にも品出しや検品作業もあるため結構重労働、流産などの恐れがあるので、総務・事務業の方へ配置換えしてもらえました。(40代/女性/専業主婦/既婚)

『してもらった』と回答した人は、立ち仕事から座ってできる仕事に変えてもらった人が多く見受けられました。一方、つわりがそこまでひどくない人は『してもらっていない』と回答していますね。

  • 私の場合つわりなどもほとんどなく妊娠中も健康に過ごせたので得に仕事の量も軽減されることなく済みました。(40代/女性/パートアルバイト/既婚)

してもらっていない人の中には、申請したにも関わらず受け入れられなかったケースもあるようです。

仕事の軽減をしてもらった人は全体の6割でした。この割合がもう少し増えると、働きながら子どもを作ろうと考える女性も増えるのではないでしょうか。

男女雇用機会均等法に規定されている妊婦の仕事の軽減

妊婦の仕事軽減に関する法律は、男女雇用機会均等法に記されています。その中で、代表的なものを紹介していきましょう。

妊婦は定期的に健診にいく必要があり、第12条で雇用主は、妊婦が定期検診を受けるための時間を与えることとされています。妊婦健診の回数も決まっていて、妊娠23週までは4週間に1回、24週から35週までは2週間に1回、36週以降は1週間に1回です。

つわりや下腹部痛などの症状がなくても、急に症状が出てくることもあるため、妊婦健診は必ず行ってくださいね。

次に、体がつらいときの仕事軽減については第13条で定められています。雇用主は妊婦から業務に関する緩和措置を申請された場合に、対応しなければなりません。

具体的には、朝のラッシュを避けるための時差通勤や時短勤務、休憩時間や休憩回数の増加、負担の大きい部署から小さい部署への配置換えなどです。時差通勤の時間差や時短勤務の短縮時間は、およそ30分から60分と決められています。

また、休憩時間や休憩回数などは、人によって体のつらさや症状が変わるため、特に法律では決められていません。ただし、妊婦から申し出があった場合は、措置を講じなければならないとされています。

労働基準法にも規定がある妊婦の仕事の軽減

労働基準法の中で、妊婦に関わりの深い条項を紹介します。

第65条第1項 産前休業
出産予定日の6週間前から休業できます。双子の場合は14週間前から可能です。ちなみに、出産予定日が伸びて産前休業の6週間をすぎてしまっても、伸びた日数も産前休業として扱われます。
第65条第2項 産後休業
産後すぐに働くことは禁止されています。期間は出産の翌日から8週間で、本人が希望すれば産後6週間後から仕事OKです。
第65条第3項、軽易業務転換
重い物を持つ、長時間立ちっぱなし、休憩時間が少ないなどの重労働は、妊婦が請求した場合、雇用主は負担のかからない業務に変えなければなりません。
第66条第2項、第3項 時間外労働 休日労働 夜勤の制限
妊婦が申し出たら、夜勤や残業、休日出勤などはさせられません。夜勤とは22時から翌朝5時まで、残業は1日8時間、1週間40時間の法定労働時間を超える時間のことです。最低限取らなければならない休日も決まっていて、1週間に1回、または4週間に4日以上が法定休日です。残業や休日出勤が当たり前になっている人は、雇用主に申し出たとき、勤務時間が法定内に収まっているかをチェックするようにしましょう。

仕事の軽減が原因で不当な扱いを受けたときは?

法律で定められているにも関わらず、妊婦であることや、仕事の軽減を申請したことで、雇用主から不当な扱いをされるケースがあります。

たとえば、妊婦健診やつわり、切迫流産などで仕事を休んだとき、これを理由にボーナスカットされたり、休みが多いからと正社員からパートになるよう強制されたりしたケースです。ひどいと妊婦であるというだけで解雇されたり、退職を強く促されたりすることも。

妊婦がパートやアルバイトであっても、これらのことは男女雇用機会均等法第9条によって禁止されています。もし正社員である妊婦が仕事軽減のために自らパートを希望したなら、違法ではありません。しかし、妊婦が希望していないのに雇用主が強制することはできないのです。

また、減給や強制退職はないものの、職場の人から「計画的に産めないなんて無責任」「妊婦になったら休みが多くなっていいね」などの心ない言葉が向けられることがあります。これらの言葉は、マタニティハラスメントに当たります。

妊婦は普通にしていても体や心のバランスを崩しやすいもの。ストレスを溜めこむ前に、会社の信頼できる上司や先輩にすぐ相談してください。もし職場全体が相談できる雰囲気でなければ、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に相談可能です。

まとめ

仕事の軽減を申請するときは、母健連絡カードがおすすめです。母健連絡カードは主治医が妊婦に対してどういった指導をしているのかを正確に伝えるカードのこと。主治医に必要事項を記載してもらい、雇用主に渡しましょう。

母子手帳に掲載されている様式をコピーするか、厚生労働省のWebサイトからダウンロードしてください。口頭だけで伝えてもOKですが、確実に仕事の軽減をしてもらうためにぜひ利用しましょう。

参照URL:職場でつらい思いをしていませんか?職場のハラスメントの解決を労働局がお手伝いします
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000135906.pdf

▼在宅ワークなら自分のペースでストレスなく働けますよ。
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【アンケート概要】
調査地域:全国
調査対象:【性別】女性 【年齢】20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59
調査期間:2016年12月06日~2016年12月12日
有効回答数:100サンプル

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