コンテンツ制作サービス約款(オンライン)

【コンテンツ制作サービス約款】(オンライン)

平成27年6月1日 初版
平成28年1月1日 第2版
平成28年4月13日 第3版
平成28年9月1日 第4版
平成29年5月17日 第5版
平成29年10月10日 第6版
平成31年1月28日 第7版
令和2年2月6日 第8版

本サービスの利用を希望するお客様は、本約款の内容を確認・同意のうえ申込みを行うものとします。

第1条 (適用)

本約款は、本サービスを利用するすべてのお客様(以下「クライアント」といいます)に共通して適用されます。

第2条 (用語の定義)

本約款に用いる用語の定義は、別段の定めのない限り以下の各号に定めるとおりとします。

  1. コンテンツ
    本サービスの成果物として当社がクライアントに納品する、記事、画像もしくは音声またはこれらの集合体をいいます。
  2. サービス申込ページ
    当社所定の契約申込内容を入力するwebページをいいます。
  3. 利用契約
    本サービスの具体的な内容および条件を定めた個別の契約をいいます。
  4. サグーワークス
    当社が運営する、コンテンツ制作サービスをいいます。
  5. レギュレーションシート
    クライアントが制作を希望するコンテンツの要件を定める、当社所定の書式またはwebページをいいます。
  6. 発注者承認オプション
    コンテンツ制作後の承認・修正指示をクライアントが自ら行うオプションサービスをいいます。

第3条 (申込みおよび利用契約の成立)

本サービスの申込みは、必要事項をサービス申込ページに入力し、当社に送信しておこなうものとし、クライアントから受領した内容について当社が承諾の通知を発信するか、到達の日より5営業日を経過しても拒否の意思表示を行わない場合成立するものとします。

2. 当社は、サービス申込ページの不備または情報の不達について、何らの責任も負わないものとします。

3. 当社およびクライアントは、本約款に別段の定めのある場合を除き、本サービスの遂行状況に関わらず、成立した利用契約を解除することはできないものとします。

第4条 (本サービス)

本サービスは、クライアントが定める要件(以下「募集要件」といいます)を満たすコンテンツについて、当社が自ら(当社が第三者に再委託する場合を含みます)またはサグーワークスを用いて制作し納品するものです。

2. 成果物の要件、希望納期などの詳細は、利用契約ごとにサービス申込ページまたはレギュレーションシートに記載するものとします。

3. 本サービスにサグーワークスを用いる場合、当社は希望納期までの成果物の納品を確約するものではありません。

4. 当社は、成果物の品質について、別紙「コンテンツサービスに関する保証事項」に定める範囲で保証するものとし、当社が納品した成果物がその内容または募集要件に対する明確な違反のある場合、当該成果物について修正または再制作を行います。この場合、クライアントは成果物ごとに具体的な違反内容を摘示して返品するものとし、当社はこの方法により返品を受けたもの以外の成果物について、修正、再制作および違反の有無ならびに品質の再確認を行う義務を負わないものとします。ただし、発注者承認オプションを利用する場合、当社はコンテンツ制作後の検査を行いません。この場合、本条の定めに従いクライアントは返品を行うものとします。また、別段の定めのある場合を除き、「コンテンツサービスに関する保証事項」に定めのない事項(法令違反または第三者の権利侵害を含むがこれに限られない)によりクライアントが被る損害について、当社は何らの責任も負いません。クライアントは、当社が納品した成果物を媒体に掲載する場合、自己の責任において利用するものとします。

5. 当社およびクライアントは、成果物の修正または再制作を行う場合、相互に協議のうえ新たに納期を定めるものとします。

6. 当社は、成果物を完成の都度データで納品するものとし、ロット納品(一定数量を1単位としてまとめて納品すること)はできないものとします。

7. 本サービスは、以下の各号に定めるいずれかのときをもって完了するものとし、当社は第1号においては成果物の納品状況に応じた対価を、第2号から第4号においては成果物の納品状況または内容に関わらず、利用契約に定める対価の全額(ただし、クライアントより支払いを受けていない部分に限ります)を請求することができるものとします。

  1. クライアントが、成果物の納品後5日以内に当社に対して検査に合格した旨の通知を発するか、当該期間を経過しても何らの意思表示も行わないとき
  2. クライアントの不誠実な対応、連絡の不通または成果物の受領拒否などにより本サービスの正常な提供ができず10日が経過したとき
  3. クライアントに何らの帰責事由もない場合を除き、サービス申込書に記載する希望納期までに成果物の一部または全部について納品ができなかったとき
  4. 成果物の納品が未完了であっても、当社およびクライアントが本サービスの提供完了とすることに合意したとき

8. 当社は、前項第3号の事由が生じた場合、同号の定めに従い成果物の納品が完了したものとみなし対価の全額をクライアントに請求するか、希望納期を再設定するかを自らの裁量により決定できるものとします。当社が希望納期を再設定する場合は、当該希望納期を再設定した旨およびこれに対して本条の定めを新たに適用する旨を書面または代替の手段によりクライアントに通知するものとします。

9. 当社は、クライアントとの合意に基づき成果物の掲載作業を請け負う場合があります。この場合、当該作業の内容は別途合意するものとします。ただし、成果物の納品は第6項の定めに従いおこなうものとし、当該作業の完了を成果物の納品とすることはできません。

第5条 (サービス料金)

本サービスの対価(以下「サービス料金」といいます)は、成果物の内容または種類ごとに定めるものとします。

2. サービス料金は、申込み時の一括払いとし、クライアントは当社所定の手段により支払うものとします。

3. 当社は、サービス料金の支払いに関して領収書の発行を行わないものとします。

第6条 (免責事項)

当社は、以下の各号に定める事由により不履行が生じた場合、免責されるものとします。

  1. 定期的または緊急に実施する、本サービス提供に関するシステム、サーバー、ネットワークなどの保守・点検
  2. 火災、停電、通信回線の障害、天災地変、戦争、内乱、暴動、労働争議その他非常事態の発生
  3. 不正アクセス、コンピューターウイルスの感染等の技術的な障害の発生
  4. 成果物の制作に関して第三者よりなされる、差止請求その他の正当な法的根拠に基づく要請
  5. クライアントの責めに帰すべき事由

2. クライアントは、成果物の内容ごとに別紙2「成果物の内容に応じた了承事項」に定める事項を予め了承するものとします。

第7条 (禁止事項)

クライアントは、本サービスの利用にあたり、当社の事前の書面による承諾なくして、利用契約に基づく一切の権利義務を第三者に譲渡し、担保として差入れ、または承継させてはならないものとします。

第8条 (損害賠償)

当社およびクライアントは、本サービスに関して自らの責に帰すべき事由により利用契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、利用契約に定めるサービス料金の額を上限として、現実に生じた直接かつ通常の範囲でこれを賠償するものとします。ただし、本約款の各条において別段の定めのある場合はこの限りではありません。

2. 前項に定める賠償額の上限および範囲は、違反行為が違反者の故意または重過失による場合は適用されないものとします。

第9条 (知的財産権)

成果物に関して生じる著作権(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含む)その他の知的財産権は、納品の完了をもって当社からクライアントに移転するものとします。ただし、利用契約成立以前に当社が保有する知的財産権については、引き続き当社に帰属するものとします。

2. 前項の定めにかかわらず、成果物に画像素材(写真またはイラストなど、文字以外の事象を視覚的に媒体に定着させたもの)が含まれる場合、クライアントは以下の各号に定める事項を予め了承するものとします。

  1. 画像素材に関する著作権その他一切の権利が当社または第三者に帰属すること
  2. 画像素材について、その知的財産権が自己に帰属するとの誤認を生じさせるような表示をおこなってはならないこと
  3. 当社の故意または過失による場合を除き、画像素材の差し戻し、差替えまたは改変ができないこと
  4. 画像素材を、当社が指定するテキスト等と組み合わせて使用すること
  5. いかなる場合でも画像素材に改変を加え、または非表示にしてはならないこと
  6. 画像素材を含む状態で成果物を第三者に譲渡してはならないこと
  7. 本書の定めに違反して、当社または画像素材の知的財産権者に損害を与えた場合、当該画像素材を含む成果物の使用を直ちに中止するとともに、逸失利益を含む一切の損害を賠償すること

第10条 (契約内容の変更)

利用契約の変更は、当事者間の別段の書面による合意のある場合を除き行えないものとします。

第11条 (即時解除)

当社は、クライアントが以下に定める事由(以下「即時解除事由」といいます)に該当する場合、利用契約のすべてを即時に解除し、本サービスの提供義務を免れるとともに、サービス料金全額を直ちに支払うようクライアントに請求できるものとします。

  1. 本約款の定める義務に違背し、相当な期間を設定したうえでの改善要求にも応じない場合
  2. サービス申込ページに虚偽の記載をした場合
  3. 法令に違反する商品およびサービスを提供し、または違法な事業を行っている場合
  4. 本サービスの評価または信用を毀損した場合
  5. サービス料金の一部または全部について支払いを1ヵ月以上遅滞した場合
  6. 監督官庁による営業許可の取消又は営業停止等の処分があった場合
  7. 銀行取引停止処分又はこれに類する事態があった場合
  8. 差押、仮差押、租税滞納処分、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売等の申し立て、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあった場合、または第三者からこれらの申立てがなされた場合
  9. 営業の廃止もしくは譲渡又は会社の解散があった場合
  10. 公序良俗に反する行為があった場合
  11. 第13条の定めに違反した場合
  12. 前各号のほか、本サービスの提供に重大な支障がある場合またはそのおそれがある場合

2. クライアントは、当社が即時解除事由(ただし、第2号および第5号を除く)に該当する場合、利用契約のすべてを即時に解除し、成果物受領の有無にかかわらず、サービス料金の支払いを免れるものとします。

3. 前二項の定めは、利用契約の解除者による被解除者に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。

第12条 (秘密保持)

当社およびクライアントは、本サービスに関して相手方より秘密である旨の表示または指定のうえで開示を受ける情報(以下「秘密情報」といいます)について、相手方の書面による事前の承諾なくして第三者に開示または漏えいしてはならないものとします。

2. 前項の定めにかかわらず、当社が成果物の要件をサグーワークスに掲載することにより生じる秘密情報の開示について、クライアントは予め了承するものとします。

第13条 (反社会的勢力の排除)

当社およびクライアントは、自らおよび自らの役職員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずるも者をいう)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下合わせて「反社会的勢力」という)ではなく、将来にわたってこれに該当しないとともに、反社会的勢力に自己の名義を利用させないことを表明し保証するものとします。

2.当社およびクライアントは、自らまたは第三者をして、相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為、偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害もしくは信用を毀損する行為を行わないものとします。

第14条 (協議解決)

当社およびクライアントは、本約款に定めのない事項または本約款の定めに関して生じた疑義については、誠意をもって協議のうえその取扱いを決定するものとします。

第15条 (準拠法および合意管轄)

本約款および利用契約について訴訟の必要のある場合は日本法に準拠するものとし、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第16条 (約款の改訂)

当社は、本約款を自ら定める改訂日をもって任意に変更し、以降に成立する利用契約に適用させることができるものとします。

以上

<別紙> コンテンツサービスに関する保証事項

■納品物の品質保証について

当社は、納品物について以下の各号に該当する事項(以下「保証対応事項」といいます)が含まれないことを保証するものとし、クライアントよりこれらが含まれる旨の申出を第4条の定めに基づき受けた場合、修正を行うものとします。

  1. コンテンツのコピー・盗用が明らかであること
  2. 募集要件に定める最低文字数を下回っていること
  3. システム制御可能な指定のキーワードの使用・使用回数が満たされていない場合
  4. 公序良俗に反する内容、第三者(個人、企業またはこれらの取り扱う商品・サービス等)に対する誹謗中傷が認められること
  5. ツールの使用等により作成されたと考えられる、文章として成立しない文字列が含まれていること
  6. 社会通念上、空想または虚偽であると考えられる内容が含まれていること

当社は、以下の各号に記載する事項をはじめ、保証対応事項に該当しないものについて納品物の修正を行う義務を負わないものとします。

  1. 納品から所定の期日を超えて指摘された事項
  2. 誤字脱字、表記ゆれなどシステム及び人為的なチェックで完全な排除が困難な不備
  3. 文章表現の巧拙、記事内容の良し悪し等、読み手により判断基準の差が生じうる事項
  4. 記事テーマ、ルール等の指定において、具体的な指示がない場合や複数の解釈が可能であることに起因する事項
  5. 調査なく誤りを指摘することが困難な事実との相違
  6. 作成開始以降に生じた要望に対する不備
  7. 募集要件の不備に起因する事項

■納品物の品質向上に関する施策

【システムチェック・目視チェック】

  1. 作成される記事は、システムによる重複チェック(Web重複・投稿記事内での重複チェック)を行い、重複と判定された記事は除外しています。
  2. 作成される記事は、当社が指定するチェッカーにより目視チェックを行います。不自然な文章、文字数稼ぎと当社が判断する冗長な文章その他当社所定のルール違反に該当する文章は除外しています。

【ライター・チェッカーの教育】

  1. 記事の品質担保のため、文章の書き方、注意点等を明記したマニュアルの提示を行っています
  2. マニュアルはクライアントからの要望や指摘を踏まえ、随時更新をしています
  3. クライアントからの指摘事項について、必要に応じてライターまたはチェッカーにフィードバックを行っています

【ライター・チェッカーの評価・処分】

  1. ライターおよびチェッカーは当社基準に沿って、随時評価を行っています。基準を満たさないライターおよびチェッカーは排除しています。
  2. 募集要項にそぐわない記事または類似・重複した記事を多数投稿するユーザーへ注意勧告を行います。改善が見られない場合はアカウントの停止等、厳しい処分を行います。

以上

<別紙2> 成果物の内容に応じた了承事項

クライアントは、別段の定めのある場合を除き、成果物の内容ごとに以下に記載する事項を予め了承するものとします。

内容
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」という)の対象となる記事

定義
記事の形式、主旨、タイトルその他一切の条件に関わらず、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品に関する記述を含むもの

了承事項

  1. 制作する記事が薬機法に違反し、またはそのおそれがあると当社が判断する場合、記事の制作を行わない
  2. 当社は制作した記事の薬機法に関する適法性を保証するものではなく、記事の内容が薬機法違反であることを理由として生じる不利益の一切について、クライアントは当社を免責する
  3. 専ら当社の責に帰すべき事由による場合を除き、記事の内容が薬機法違反であることを理由として当社または第三者が損害を被った場合、クライアントはその一切を賠償する。