書評とともに書籍の表紙を掲載することは適法?違法?

書評とともに書籍の表紙を掲載することは適法?違法?

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こぶたの鉛筆ではさまざまなライターの方の記事を読むことができますよね。私もよく参考にしており、今回の記事に関連する書評についてはHMさんがとてもタメになる記事(「まず基本の型を覚えよう!苦手意識を克服するための書評の書き方」)を書いていらっしゃいました。何度「なるほど!」と呟いたことか。

書評の書き方はぜひそちらをご覧いただいて、私は自身の専門である法律の面から書評に写真を用いることの可否について書かせていただきます。

「引用の要件を満たすから適法!ハイ、終わり」ではない……?

引用するときの注意点は、その文章において他の人の著作物(文章やデザイン)がどこにあるのかをはっきりと分かるようにし、また、自分の文章がメインとなるように他の人の著作物を補強材料の限度に留めることです。

これは文章を引用する場合においても画像を引用する場合においても異なりません。そうなると、書評においては一般的に文章がメインで表紙の写真は補強材料であり、また、はっきりと区別されているといえるので、何ら問題がないようにも思われます。

しかし、問題はそう単純ではないんですよね。私の調べた限り、裁判例などで示されていないため、以下は藤田ひかり個人の見解になります。

本の表紙の写真を書評に掲載することが違法……?

さて今回対象となるのは、書籍の表紙のイラストないし写真ですよね。一枚絵とほとんど同じで、表現に関し何ら制約を受けていないので、イラストレーターの思想を表現したものとして、著作物に該当するでしょう。

東京地判平成22年7月28日(ワ)第23051号において、『入門漢方医学』の四角形だけで記された表紙であっても著作物に該当するという判断が示されています。

その著作権が帰属するのが出版社とイラストレーターのどちらかというと、両者間の契約内容によるとしかいえないのですが、出版社から依頼されて制作されたものならば著作権法15条1項により出版社が著作権を有しているのではないか、と考えます。

原稿を持ち込んだものであっても、ほとんどのケースで権利は出版社に帰属する条項が設けられているため、出版社に帰属している可能性が高いでしょう。

そのうえで仮に引用の要件としての「必然性」を必要不可欠性と厳格に要求する見解に立つならば、書名と著者名などがあれば本は特定できるので、表紙の掲載は必要不可欠とまではいえず、引用は認められないでしょう。この場合、出版社(著作権者)に許可を得てから掲載しなければ著作権侵害となります。

一方、「必然性」の要件について、他人の著作物を利用すればより面白い創作ができる!という程度で足りると緩やかに解すると、表紙の写真を掲載することでイメージしやすくなるので必然性の要件を満たします。この場合、出版社(著作権者)に許可を得なくても著作権侵害にはならないといえます。

このように結論は、「必然性」についていずれの学説を採るかによって異なります。法律家の中には後者の見解を採る人の方が多いと思われますし、実際、書評に表紙の写真を掲載したことで裁判となった事例を聞いたことはありません。前者の立場によるならば、表紙の掲載は違法だが出版社は黙認しているだけだ、ということになりますが、私は引用の要件を満たすので適法なのだと考えます。

インターネットに掲載されている写真を転用することは……?

では、レビューサイトなどに掲載されている写真を個人のブログに転用することは違法なのでしょうか?通常、他人のサイトにある写真はそれ自体で著作物なので、それを無断で転用すれば、著作権の侵害となります。

しかし、平面に置いた本の表紙を真上から撮った写真は著作物ではないと判断される可能性があります(東京地判平成10年11月30日判時1679号153頁参照)。

著作物でなければ無断で転用しても問題ないといえそうですが、危ない橋は渡らないに越したことありませんので、これは豆知識程度に知っておいてください。ちゃんと自分で写真を撮影しましょう。

あなたはどう考える?書評とともに掲載されている表紙の写真の適法性

書評とともに写真を掲載することが適法なのか否かは、いずれの学説によるかによって結論が異なりますが、一般に書評とともに写真が掲載されている現状を踏まえると、違法とは考えられていないのでしょう。

日本ではフェア・ユースは認められていませんが、表紙の写真の掲載が出版社や著者に損害を与えるものでなく、売り上げアップに役立つことからしても、その結論が妥当といえるのではないか、と考えます。

▼ライティングの際に著作権に触れていないかを気にすることはとても重要です。
たくさんライティングをして感覚を掴んでいきましょう。
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こぶたのまとめ

書評とともに表紙の写真を掲載することは著作権侵害となるのか?
→引用にあたって「必然性」の要件をどのように解するかによるが、多くの場合、適法であると解される。
本の表紙を真上から撮った写真は著作物か?
→著作物ではないと判断される可能性が高いが、他サイトにある写真を無断で転用することは控えよう。
 
 
 

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みんなの感想文

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  • 著者にとって宣伝になるので、全面的にかまわないと思っていました。あくまで多くの場合適法と判断される、という解釈なのですね。自分でお金を支払って購入した著書ではなく、他人の写真を使い回すのはやめたほうが無難だとわかりました。
  • 著作権の引用と盗用の違いなど認識が曖昧だったので、今回の記事を通じて詳しく知ることができたので良かったです。場合によっては著作権侵害で訴えられるケースもあるので、画像を使う際はよく確認したいと思いました。
  • 記事を書いていくうえで、著作権や他のコピーにならないかは、気をつけていることです。しかし、書評での表紙掲載や写真については知りませんでした。適法と判断されることが多いとしても、今後は気を付けて行動しようと思います。
  • 引用の範囲がどこまでなのかが分からなかったので、今回読んで勉強になり良かったです。書籍の表紙だけでも著作物になるので、引用などの範囲や著作権についてしっかり勉強してライティングをしていきたいと思います。
  • 書評に書籍の表紙を掲載しても問題ではないか、というのは考えたことがなかったテーマだったので参考になりました。私は書評を書いたことがありませんが、もし、これから書く機会があれば頭に入れておきたいと思います。
  • ライティングの記事を書く時に引用元を記載しなければならないケースについて、重点的に学ぶことができました。特に、著作権などを意識しながら、書評の正しい書き方について具体的な経験者の意見を聞くことができたのも良かったです。
  • 記事制作における引用の問題点を法律の観点から分かりやすく説明された記事で、非常にためになりました。イラストや画像の掲載などで発生する著作権でも、著作権フリーの画像も存在し、何に適法性があるのかが理解できました。
  • 書評を書いたことがありませんから、「このような仕事もあるのか」と新鮮な感動を覚えました。今後、もしかしたら同じような書評の仕事をするかもしれません。その時は、あらためて記事を読み直したいと思いました。
  • 普段見逃しがちな画像やイラストの著作権を詳しく説明している記事で参考になりました。今後ライティングする中で記事に画像を添付する仕事において、どのような画像が著作権違反にならないのかを考えながら仕事をしたいです。
  • 書籍の写真を自分で撮影して自身のブログに掲載したことは多々あるのですが、この記事を読むまで違法とか適法とか、そんなこと考えたこともありませんでした。著作権については注意を払うのは当然のことなので参考にしたいと思います。良いきっかけになりました。
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