こんにちは。キリンです。
フリーランスで働くスタイルが増えてきて、働き方も様々になっています。
サグーワークスで記事作成やアンケート回答などをしていただいている方々も、学生から主婦や会社員といった様々な肩書きを持っています。
お小遣い稼ぎであったり、毎月20万円以上稼いでいたりと目的も多様ですが、ここで気になるのは税金です。
せっかく働いているのに、税金を納めていなかったり申告していなかったということで「罰金」を支払うハメになるのはもったいない!
では、どのような人が確定申告をしなければならないのか。
以下が国税庁が発表している確定申告を必要とする人の概要となります。
所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある方は次のような方です
1.給与所得がある方
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
- 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
- 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
など
2.公的年金等に係る雑所得のみの方
- 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は、確定申告が必要です。ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
(注2)所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。
3.退職所得がある方
退職所得は、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税及び復興特別所得税を徴収する源泉徴収だけで所得税及び復興特別所得税の課税関係は終了するため、確定申告書の提出は不要です。ただし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。
4.1~3以外の方
- 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。
国税庁ホームページ⇒⇒ 【確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A】
・給与所得以外に年間 20 万円以上の原稿料や家賃などの収入がある人
・給与所得と退職所得以外の所得の合計が 20 万円以上の人
【確定申告の種類】
確定申告をされる方の多くは白色申告と青色申告をしています。
青色申告と白色申告の違いは主に税制上の控除や申告に必要な書類などになります。
青色申告では65万円の控除と10万円控除の2種類があり、白色申告と比べて税制上のメリットがある申告方法です。
しかしながら、旨みがあれば求められることも増えます。
青色申告では1年間の帳簿付けと決算書が必要となるので、手間は増えます。様々な会計ソフトなどを利用される人もいますし、税理士さんにお願いする人もいます。
白色申告は控除などはありませんので、帳簿付けこそ義務化されましたが、収支内訳書などで申告できるので青色申告に比べれば手間は省けます。
【最後に】
ざっくり概要のみ触れましたが、今後は働き方の多様化にともなって税制も今とは全然違うものになるかもしれません。
気にしないし、気にしたくないし、よくわからないことかもしれませんが、たまには知ってみるのもいかがでしょうか。
頑張って働いて損をしないためにも。
サグーワークスは一生懸命な人を応援します!
今後のサグーワークスの進化にも乞うご期待くださいませ!!
サグーワークス運営事務局のキリンです!!