【平成30年(2018年度)最新版】確定申告が必要な人・必要ない人

確定申告が必要な人・必要ない人

ライターとして活動するうえで、ぜひ知っておきたいのが確定申告に関する知識。ライター業で一定以上の所得を得ている人であれば、必ず確定申告をする必要があります。

このコラムでは、具体的にどんな人が確定申告をしなければならないのかについて解説します。

そもそも確定申告とは

確定申告とは、その年の所得に応じた税金の金額を計算し、税務署に申告する手続きのことをいいます。

特に、個人事業主であるライターの場合、会社員の人とは違って年末調整がありません。したがって、ライターとしての収入については、自分で確定申告を行い、納税する必要があります。

確定申告が必要かどうかは、その年の所得によって決まります。所得とは、収入から経費をのぞいたものです。
所得イコール収入ではない点に注意しましょう。

その年度の所得は、1月1日~12月31日の間に得た1年間の収入から必要な経費を引いて求めます。

たとえば1年間の総収入が100万円、経費が60万円なら所得は40万円です。

なお、実際には、所得から各種控除を引いた「課税所得」の金額に応じて、所得税や住民税が課されることになります。

確定申告が必要な人はどんな人?

確定申告が必要となる人は、ずばり所得税を支払う可能性がある人、もしくは税金の還付を受けたい人です。具体的には次のような人が該当します。

・専業ライターで年間38万円以上の所得がある人

専業ライターの場合、ライターとしての収入を含む所得が年間38万円以上ある人については確定申告が必要です。

一方、年間の所得が38万円を下回る人については、確定申告の義務はありません。これは、すべての人に基礎控除38万円が設定されており、そのぶんが課税所得の計算時に所得から引かれるためです。つまり、所得が38万円以下の人は必ず納税額がゼロ、したがって確定申告も不要ということになるわけですね。

なお、平成30年度税制改正により、平成32年度分以後の所得税・平成33年度分以後の個人住民税から基礎控除の控除額が一律10万円引き上げられることになりました。それに伴い、今後は38万円というラインが48万円に変更になります。

・副業ライターで年20万円以上の所得がある人

会社員やフリーターといった給与所得者の場合、給与所得については年末調整で所得税の計算が行われます。したがって、給与所得以外の収入がない人については、基本的に確定申告をする必要はありません。

ただし、給与所得や退職所得以外の所得が20万円以上ある人については、確定申告の義務があります。副業ライターとして、年間20万円以上の所得を得ている人については確定申告が必要です。

・その他

ライターとして報酬を受け取る場合には、源泉徴収で所得税分があらかじめ引かれていることが多いです。
しかし、源泉徴収の税率は10.21%となっているため、所得の額によっては税金の納めすぎになってしまうことがあります。こうした場合、確定申告を行うことで、納めすぎた税金が還付されます。還付されそうな税金がある人も、忘れずに確定申告を行うようにしましょう。

万が一申告を忘れてしまったらどうなるの?

確定申告の受付期間は基本的に2月16日~3月15日までです。平成29年度分については2019年2月18日~3月15日を予定しています。

もし期限内に確定申告をするのを忘れてしまった場合、ペナルティとして無申告加算税が課されます。無申告加算税は50万円までは税率10%、それ以上は税率15%という重税です。さらに、悪質な隠蔽があった場合には40%の重加算税が課されます。また、法定の期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税も課されます。

無申告加算税については、自主的に申告を行った場合には税率が5%になるという救済措置があります。万が一申告を忘れてしまったら、気づいた時点で早めに申告するようにしましょう。

申告準備は抜かりなく

必要な書類を揃えたり、帳簿をつけたりと確定申告の準備は大変です。申告期限間際に慌てないで済むよう、早めの準備を心がけましょう。今はたまたま申告不要という場合でも、将来申告が必要になることもあるかもしれません。申告の要・不要に関係なく、日々の収支記録はきちんとつけておくようにしておきたいですね。

こぶたのまとめ

確定申告の注意点

  • 年の所得が38万円以下の人は確定申告の必要がない
  • 申告漏れが発覚した場合、本来納めるべき税金に加えて追徴課税と延滞税が課せられる
  • 収支記録を残す癖をつけておく

この3点に気を付けて確定申告をしましょう!

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