要チェック!2017年度から医療費控除の手続きが変わる?

ライター名:藤田ひかり
プラチナライター歴:2年6カ月

今月からブログのテーマが設けられたみたいですね。「確定申告」がテーマなので、私はその中でも医療費控除についてお伝えします。個人的に最も馴染みがあるのが医療費控除で、多くの人が医療費控除の適用を受けるのではないかと思うからです。特に家族のいる人は忘れずに医療費控除の適用の有無を確認してください。

また、2017年の確定申告から領収書の提出が不要になり、代わりに医療費控除の明細書を提出するようになったので、合わせて確認することをおすすめします。領収書を集めなくていいのは助かりますが、新たに明細書を書かなければならないのは厄介ですよね。

1月1日から12月31日までの1年間で税金を納める人が自分自身や配偶者のために生計を一にする人のために支払った金額が一定額を超えると所得控除を受けることができます。より具体的には実際に支払った医療費の合計額から保険金などで補てんされる金額を引き、さらに10万円を引いた額が対象になります。もっとも、その年の総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%の金額を引いた額が対象です。

たとえば、1年間の総所得金額が300万円の人が自費で50万円の医療費を支払い、保険金で12万円補てんされたとします。そうすると、50万円から12万円と10万円を引き、28万円が医療費控除額になります。ここで注意したいのが28万円に所得税率を乗じた金額を所得税から差し引くのであって、28万円をそのまま所得税から差し引くわけではないということです。

国税庁によると、例年、医療費控除の計算が誤っている例が多くあるようです。

市販の風邪薬の代金や病院までの公共交通機関の交通費は医療費控除の対象ですが、薬局で購入した日用品は医療費控除の対象にならないので注意してください。病院まで自家用車で行ったときのガソリン代や駐車料金も対象ではありません。アプリで公共交通機関の利用料金を調べられるので、料金を忘れたときにはアプリを使用してみてください。

確定申告期に多いお問合せ事項Q&A 
平成29年分の確定申告から医療費控除は領収書が提出不要に!?この制度変更で得られるメリットとは?

こぶたからのひとこと

とっても分かりやすいね。
それにしても、変わる事が多くてアップデートが大変だよね…

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