副業で社会保険が増える?就業先でも加入が必要なケースを知っておこう

副業で社会保険が増える?就業先でも加入が必要なケースを知っておこう

副業したいけれど、副業先の社会保険にも加入しなければならないのは困るということで二の足を踏んでいる人がいるかもしれません。実は、社会保険に加入しなければならないかどうかは条件によります。

もし、条件を知らないまま副業すると、社会保険を余分に払わなければならなくなるうえに、副業が発覚する原因にもなるので注意が必要です。この記事では、副業先で社会保険に加入しなければならないケースと加入しなくてよいケースの違いについて解説します。

フルタイム以外も社会保険の対象になる

副業というからには、既に何かメインの仕事を持っているはずです。その場合、メインの職場で社会保険に加入していることでしょう。たとえば、正社員として会社勤めをしているなら、自動的にその会社で社会保険に加入しているという具合です。そのため、正社員などフルタイムで働いている人には、フルタイムだから社会保険に加入しているのだと勘違いをしている人が少なくありません。

実は、アルバイトやパートでも一定の条件を満たしている場合には、社会保険に加入する義務があります。つまり、メインの職場以外でも、アルバイトやパートでとして一定の条件を満たしてしまうと、そこでも社会保険に加入し、社会保険料を支払わなければならないということです。

基本的には、1週間の労働時間と1カ月の労働日数がそれぞれ正社員の4分の3を超えた場合が対象になります。しかし、1週間の労働時間や1カ月の労働日数が規定に満たない場合でも、次の4つの条件をすべて満たした場合には、社会保険に加入しなければなりません。

・1週間の労働時間が20時間以上
・月額賃金が8万8000円(年間賃金が106万円)を超える場合
・1年以上の長期雇用が予定されている(実際に長期雇用になるかどうかは関係ない)
・勤務先が501人以上の従業員が在籍する特定適用事業所に当たる

安易にアルバイトすると副業がバレる

社会保険料を余分に支払っても、副業で稼ぎが増えるならそれでもかまわないと思うかもしれません。しかし、社会保険料を2カ所で支払えば、まず間違いなく、副業をしていることが会社にバレてしまいます。それは困るというのであれば、安易にアルバイトをするのは避けましょう。

接客など人目に触れるようなアルバイトでなければ、会社にはバレにくいと思いがちですが、実は接客しているところを会社の人に見つかる以上に簡単にバレてしまいます。それは、2カ所以上で社会保険に加入する際には、本業の職場を管轄している年金事務所へ自ら出向いて「健康保険・厚生年金保険所属選択・二以上事業所勤務届」を提出して、支払う社会保険料の変更をする必要があるからです。

なぜ、このような届出をしなければならないかというと、健康保険料や厚生年金保険料は会社と従業員が折半して払うことが関係しています。本業の企業は、本業で支払ったぶんに対しての保険料を、アルバイト先はアルバイトで支払ったぶんに対する保険料を支払えばよいというわけにはいきません。全体の収入に対して案分することになります。それぞれの会社が社会保険料の一部を負担することになるので、届出が必要なのです。

本業の職場で了承を得たうえで副業をしているなら問題はありませんが、そういうケースは少ないでしょう。就業規則の副業禁止事項に触れることにもなりかねないので注意が必要です。

個人事業を副業にすれば社会保険料は増えない

会社に雇用される以外の形でも収入を得られます。たとえば、スマホやパソコンを使って物品の販売をしたり、サービスを提供したりして収入を得る方法などです。これらは個人事業なので、加入する社会保険の種類が異なります。

会社に雇われる場合は健康保険や厚生年金保険、個人事業主の場合は国民健康保険と国民年金保険です。種類が異なるから二重に支払わなければならないと思いがちですが、実は違います。どちらか一方に加入すればよいので、副業が個人事業であれば、本業で加入している社会保険だけでよいというわけです。

ただし、個人事業で副業を行っても、年間20万円以上の収入があれば確定申告をしなければなりません。社会保険料が増えることがなくても、給料から天引きされる住民税が増えれば、会社に副業がバレてしまう可能性はあります。

しかし、確定申告の際に、住民税をどのような形で支払うかを選択できるので、確定申告した収入に対する住民税は自分で納付するという欄にチェックを入れておけば大丈夫です。天引きされる金額が増えるのを防げるので、住民税額から副業をやっていることを疑われる心配はなくなります。

副業するなら社会保険料が上がらずバレにくい方法を選ぼう

副業で稼いだお金はそのままそっくり収入として増えるというわけではありません。一定以上の金額を稼げば課税対象になり、働き方や労働時間によっては副業先でも社会保険への加入が必要になります。どのような副業のやり方が最も収入を増やすことにつながるのかしっかり考えてから、副業を選ぶようにしましょう。社会保険料が増える心配がなく、会社に副業していることがバレにくいという点では、個人事業主という形で副業するのがおすすめです。

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参考:【厚生労働省】平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています!(社会保険の適用拡大)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai.html
【日本年金機構】複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20131022.html

こぶたのまとめ

  • 副業で支出が増える場合がある
  • 副業は条件次第で社会保険加入が義務になる
  • 個人事業主の副業は新たに保険加入しなくてよい

本業の社会保険料を増やしたくないなら個人事業主を選ぼう

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